○能代山本広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月15日条例第5号
能代山本広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、理事会、消防長及び監査委員をいう。
(費用の負担)
第3条 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(手数料)
第4条 法第89条第2項に規定する条例で定める額は、0円とする。
(審査会への諮問)
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定め、又は変更しようとする場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(能代山本広域市町村圏組合個人情報保護条例の廃止)
2 能代山本広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成29年条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の際現に前項の規定による廃止前の能代山本広域市町村圏組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は正当な目的以外に使用してはならない責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者に係る旧条例第13条第3項の規定による受託業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は正当な目的以外に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項又は第26条から第29条までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、消去及び利用停止並びに保有特定個人情報の利用停止、消去及び提供の停止については、なお従前の例による。