平成28年12月22日に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火
器設置義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し令和元年10月1日から消
火器の設置が義務付けられます。
飲食店で、次の全てに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付
けられます。
(1)建物の延べ面積が150平方メートル未満
※150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。
(2)業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている。
※こんろなどの火を使用する設備又は器具に防火上有効な措置(調理油過熱防止装置など)が
講じられている場合は、消火器の設置は必要ありません。
今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ご
とに点検し、1年に1回消防署への報告が義務付けられます。
■機器点検:6か月に1回
■点検報告:1年に1回(管轄する消防署長あて)
PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。