規約
能代山本広域市町村圏組合規約(昭和四十六年七月十五日指令地 - 一一一六)
- 第一条(組合の名称)
- この組合は、能代山本広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。
- 第二条(組合を組織する市町)
- 組合は、能代市、藤里町、三種町、八峰町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。
- 第三条(組合の共同処理する事務)
- 組合は次の事務を処理する。ただし、必要に応じて組合市町に委託して行わせることができる。
一能代山本ふるさと市町村圏基金の運用益活用による圏域振興事業の実施に関すること。
二特別養護老人ホームの設置及び維持管理並びに運営に関すること。
三高齢者交流センターの設置及び維持管理並びに運営に関すること。
四広域交流センターの設置及び維持管理並びに運営に関すること。
五職員の共同研修に関すること。
六救急医療対策に関すること。
七スポーツリゾートセンターの設置及び維持管理並びに運営に関すること。
八介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
九ごみ焼却施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること。
十粗大ごみ処理施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること(藤里町に係るものを除く。)。
十一し尿処理施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること(能代市の区域のうち旧二ツ井町の区域及び藤里町に係るものを除く。)。
十二消防(非常備の消防を除く。)及び救急業務に関すること。
- 第四条(組合の事務所の位置)
- 組合の事務所は、能代市字海詠坂三番地二広域交流センター内に置く。
- 第五条(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
- 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は十六人とする。
2組合議員は、次の区分によりそれぞれ組合市町議会の議長及び組合市町議会において選挙された議員をもってこれに充てる。
能代市七人
藤里町二人
三種町四人
八峰町三人
- 第六条(議員の任期)
- 組合議員の任期は、組合市町の議会の議長又は議員の職にある期間とする。
- 第七条(議長及び副議長)
- 組合議会は、議員の中から議長及び副議長各一人を選挙しなければならない。
2議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
- 第七条の二(議決の特例)
- 組合議会の議決すべき事案のうち、組合市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係す る市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
- 第八条(理事会の設置及び理事の選任の方法)
- 組合に理事会を置く。
2理事は、組合市町の長をもってこれに充てる。
3理事の任期は、組合市町の長として在任する期間とする。
4理事会に代表理事一人を置く。
5代表理事は、理事が互選する。
6代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
7前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
- 第八条の二(理事会の職務)
- 理事会は、組合を統括し、これを代表するとともに、組合の事務を管理し、執行する。
- 第九条(監査委員の設置及び選任の方法)
- 組合に監査委員二人を置く。
2監査委員は、理事会が組合議会の同意を得て識見を有する者及び議員の中から同数を選任する。
3監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては四年とし、議員の中から選任される者にあっては議員の任期による。
- 第十条(職員)
- 組合に職員を置く。
2前項の職員は、組合市町の職員に兼ねさせることができる。
- 第十一条(組合の経費の支弁方法)
- 組合の経費は、組合市町の負担金、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2前項の負担金の負担方法は、次のとおりとする。
一通常の運営に要する経費の市町別負担割合は、市町割を能代市百分の五、藤里町百分の二・五、三種町百分の七・五、八峰町百分の五とし、人口割を百分の八十とする。
二第三条第二号から第十二号までの各号の事業に要する経費の市町別負担割合は、事業別に組合議会の議を経て定める。
3前項第一号の負担割合の算定に必要な人口の基準は、直近の国勢調査における組合市町の人口による。
- 附則
- この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和四七年六月一日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和四八年五月二二日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和四八年八月二九日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和四九年八月七日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和五〇年三月三日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和五〇年四月二一日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和五〇年一一月一二日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和五一年五月一〇日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和五三年五月二二日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和六三年九月九日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成二年一月三〇日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成三年九月一八日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成四年二月五日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成四年四月二〇日)
この規約は、公告の日から施行する。
附則(平成五年四月二一日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成五年七月一二日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成六年一〇月一七日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成一一年二月八日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成一一年三月二六日)
この規約は、知事の許可を受け、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年九月六日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成一四年二月二五日)
1この規約は、知事の許可を受け、平成十四年四月一日から施行する。
2組合は、平成十四年三月三十一日をもって解散する能代市外五ヶ町村衛生事務組合の事務及び財産(負債を含む。)の一切を承継する。
附則(平成一四年八月二八日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成一六年七月二三日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成一八年二月六日)
1この規約は、知事の許可を受け、第一条及び次項の規定は平成十八年三月一日から、第二条の規定は同年三月二十日から、第三条の規定は同年三月二十一日から、第四条の規定は同年三月二十七日から施行する。
2組合は、平成十八年二月二十八日をもって解散する山本郡南部地区消防一部事務組合及び能代地区消防一部事務組合の事務及び財産(負債を含む。)の一切並びに二ツ井藤里地区行政組合の消防及び救急に関わる事務及び財産(負債を含む。)の一切を承継する。
附則(平成一八年一〇月一二日)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成一九年一月一二日)
この規約は、知事の許可を受け、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一月七日)
この規約は、知事の許可を受け、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年二月八日)
この規約は、知事の許可を受け、平成二十二年四月一日から施行する。