民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法117号)第7条の規定に準じて、一般廃棄物処理施設整備・運営事業を特定事業として選定したので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。
・特定事業の選定
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