飲食店の消火器設置基準改正について

飲食店の消火器設置基準改正について

 平成28年12月22日に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火
器設置義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し令和元年10月1日から消
火器の設置が義務付けられます。

1 新たに消火器が必要となる飲食店について

   飲食店で、次の全てに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付
  けられます。

(1)建物の延べ面積が150平方メートル未満
     ※150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。

(2)業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている。
      ※こんろなどの火を使用する設備又は器具に防火上有効な措置(調理油過熱防止装置など)が
      講じられている場合は、消火器の設置は必要ありません。

2 消防用設備等の点検及び点検結果報告について

   今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ご
  とに点検し、1年に1回消防署への報告が義務付けられます。

   ■機器点検:6か月に1回

   ■点検報告:1年に1回(管轄する消防署長あて)

   ○消火器設置基準の改正(PDF)

   ○消火器の自ら点検(PDF)

     ○消火器設置基準解説はこちら

 

 

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この情報に関するお問合せ先

消防本部 予防課 予防担当
〒016-0851 秋田県能代市緑町2番22号
電話:0185-52-3312 FAX:0185-53-3958 

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