「違反対象物の公表制度」は、安心して建物を利用できるよう、消防署で把握した建物の火災危険性に関する重大な消防法令違反の情報を、消防本部のホームページで公表するものです。
1 重大な消防法令違反について
火災が発生した際に重要である設備の設置義務があるのにものかかわらず、設置していないものを指します。次の設備が該当します。
(1)屋内消火栓設備
(2)スプリンクラー設備
(3)自動火災報知設備
2 公表の対象
消防法第17条2の5第2項第4号に定める特定防火対象物が該当し、解りやすくすると次のとおりになります。
(1)映画館、飲食店、店舗、ホテル等の不特定多数の方が出入りする建物
(2)病院、社会福祉施設等の避難困難な方が利用する建物
3 公表のまでの流れ
(1)消防職員による立入検査で重大違反を確認
(2)立入検査結果通知書交付
(3)違反公表の旨の通知書交付
〈立入検査から14日後改善が認められない場合〉
(4)消防本部ホームページで公表
4 重大な消防法令違反になるケース
(1)無届の増築や接続
面積の増加や、構造の変更により、必要な設備が変わることがあります。
(2)用途変更
特定用途に変わることにより、必要な設備が変わることがあります。
(3)内装変更
構造の変更により、必要な設備が変わることがあります。
(4)窓の変更
ドアや窓の変更により、無窓階の建物になり必要な設備が変わることがあ
ああります。
※建物に手を加える前に消防本部へご相談してください。
能代山本広域市町村圏組合消防本部予防課
電話番号 0185-52-3312
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