火災予防条例の一部が改正され、令和2年4月1日から消防法令に重大な違反のある建物を公表しています。
(更新日:令和6年1月31日)
・飲食店、百貨店など不特定多数の人や、病院、福祉施設等の一人で避難することが難しい人が利用する建物で、消防法令により屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置が義務付けられているにもかかわらず未設置のもの。
・消防署員が立入検査で上記違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても改善がなされない場合にこのホームページで公表します。
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