バイスタンダー(救急現場に居合わせた方)が応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いのある場合、その検査費用を見舞金として支給します。(平成28年10月1日より)
概要・適用要件
応急手当(大出血時の止血や心肺蘇生処置等)の実施に伴い、感染症にり患した疑いがある場合に適用され、「直後検査(偶発的事後が発生してから7日以内に行うもの)」と「検査結果(直後検査を行った日から、おおむね3ヶ月経過時点で行うもの)」の検査費用を見舞金として支給します。
見舞金の支給
上記の適用要件に該当する場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。
(一部支給が認められない場合があります)
見舞金の請求
各種医必要書類の提出により請求が可能です。
(事故発生日から30日以内に消防本部への届出が必要です。)
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