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火気器具や携帯発電機を使用し、露店を開設する方へ

火気器具や携帯発電機を使用し、露店を開設する場合

          消防士 

 
消火器の設置消防署への届出が必要です。

 

  平成25年8月に京都府福知山市で行われた花火大会において発生した爆発事故による死傷
   者発生火災を踏まえ、火災予防対策の強化を図ることを目的に能代山本広域市町村圏組合火災
   予防条例の一部が改正されました。
平成26年7月18日から多数の者が集まる催しにおいて、対象火気器具等を使用し露店を
   開設する場合は、消火器の設置と最寄りの消防署への届出が必要です。

 

多数の者が集まる催しとは 

たこ焼き屋台

  
祭礼、縁日、花火大会、展示会等多数の者の集
合する催しが対象です。
   ※近親者や相互に面識がある者が参加する催しは
   対象外です。 

 

 

対象火気器具等とは 

携帯発電機

   

  移動式ストーブ、コンロ、七輪など、液体・気体・固体燃料
 を使用する器具や電気を熱源とする器具等をいい、携帯発電機
 も含まれます。 

 

消火器の設置とは

消火器

 

 ABC消火器6型以上を準備してください。

 

 

 

※詳細はこちら 

 

消防署への届出様式
  露店の開設届出書    確認事項チェックシート
添付資料(記入例)
開催要領 出店許可者一覧
防災マニュアル 会場図面

         

 

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この情報に関するお問合せ先

消防本部 予防課 予防担当
〒016-0851 秋田県能代市緑町2番22号
電話:0185-52-3312 FAX:0185-53-3958 

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